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過去の記事

  • 12月
  • 3
  • Wed
2014年

いつするの?今でしょ!

「遺産分割手続は今やらなければいけないの?」

 こんな相談を受けることが少なくありません。 法律上の回答としては,「今やらなければいけない,ということはない。」となります。税金の話は別として,遺産分割手続自体は,いつまでにやらなければいけない,という決まりはありません。

  では,「このまま放置していてもいいんですか?」と聞かれると,「今しておいた方が良いですよ。」と答えます。

 確かに,遺産分割手続には手間も費用もかかることがあります。また,遺産分割手続をしなくても,当面の不都合がないことも往々にしてあります。例えば,遺産は不動産だけで,長男が引き継ぐことを誰も争っていない場合等です。

  このような場合には,遺産分割手続をしなくても,長男がその不動産に住み続けても誰も争いはしないでしょうし,現実的な問題が起こる可能性も低いと言えるかもしれません。しかし,時が経過して,例えば孫・曾孫の代になって急遽遺産分割が必要となることも十分に考えられます。

 過去に遺産分割がされていないことから,相続人の1人が,自分に相続分を渡せと言ってくるかもしれません。また,土地が,高速道路建設の際の収用の対象とされたり,区画整理の際の換地の対象とされたり,急遽実体に合わせた名義変更をしなければならなくなることも有り得ます。 そんなときに,孫・曾孫の代になって,急遽遺産分割をしようとすると,誰が相続人かを調査するだけで多大な時間を要するかもしれません。また,相続人の1人が,自分には関係ないからといって,手続に全く協力してくれないかもしれません。

  そうすると,遺産分割手続が泥沼に陥ってしまい,……

 そうならないためにも,誰が相続人かを把握しやすく,各相続人間の距離も近い,今のうちに遺産分割手続をしておくことをおすすめします。

 そのため,頭書の質問に対しては,「今やらなければいけないものではないけれど,今のうちにやっておいた方が良いですよ。」と回答をすることになります。

春日井事務所 弁護士 森下 達

春日井事務所 弁護士 森下 達

 既にネット上の情報や、テレビ・新聞等でご存じの方が多いと思いますが、昨年12月5日に,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。

 嫡出子というのは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。これに対して嫡出でない子(「非嫡出子」といいます)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことをいいます。

 これまでは、民法900条第4号ただし書きにより、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされており、同じ親から生まれているのに(父母のどちらかは異なることが多いのですが)不平等であり、いわゆる法の下の平等を定めた憲法14条に反するという批判は強く、この規定の合憲性は古くから争われてきました。最高裁はこれまで合憲の判断を繰り返しており、その根拠は法律婚の保護にあるなどと言われてきましたが、昨今の家族観に関する時代の変化等を踏まえれば、遅くとも平成13年7月当時にはこの規定は違憲になっていた、として平成25年9月4日についに違憲判決を下したのです。

 この判決を受けて、法務省は新しい法律を成立させ、平成25年9月5日以降に発生した相続については、民法900条4号ただし書きは適用されないことになりました。「相続の発生」というと聞き慣れませんが、被相続人(相続の対象となる方)が亡くなられたことをいいます。

 また、この最高裁判決によると、平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始した相続については,「遅くとも成13年7月当時にはこの規定は違憲になっていた」ことになります。この場合、違憲な法律を適用して相続分を定めることはできない、という考え方に従い、平成13年7月以降に発生した相続からは、民法900条4号ただし書きは適用されないことになります。

 これを前提にすると、平成13年から現在までに行われた遺産分割で、民法900条4号ただし書きを前提に行われたものは、全て内容に誤りがあったとして無効にもなりかねません。ですが、10年以上もさかのぼって、過去に行われた遺産分割の効力を否定することになると、非常に大きな混乱が起こってしまいます。(相続した土地に分譲マンションが建って、たくさんの人がマンションを買った後で、もしも「相続が無効になったからマンションの売買も無効です。出て行きなさい」なんて言われたら大変ですよね。)

 そこで、最高裁はこの判決中で、「この判決は、この規定を前提として行われた遺産分割の審判や遺産分割の協議により確定的なものとなった法律関係には影響しない」という考え方も示しました。

 この判決の評価自体は様々でしょうが、いずれにしても、この判決ほどではないにしても、相続の分野においては実務に非常に大きな影響を与える重要な判例が日々積み重ねられています。相続のことで気になることがあったら、専門家である弁護士に一度相談されてみると、目から鱗、というような話が聞けるかもしれません。

                            名古屋丸の内本部事務所  弁護士 勝又 敬介

名古屋丸の内本部事務所  弁護士 勝又 敬介

  • 4月
  • 14
  • Mon
2014年

遺言書作成のメリット

相続の相談は,主として,遺言書作成に関することと,遺産の分割に関することに分けられると思います。大まかにいえば,前者は,生前のことで,後者は死後のことになります。遺産の分割に関する紛争を回避するために,遺言書を作成しておくことは,重要だと思います。 遺産の分割に関する紛争は,遺産が多数存在し,相続人が多数存在すれば,遺産の数と相続人の数を掛け合わせたくらい,問題は複雑化するような気がします。 遺言書を作成することで,遺産分割に関する紛争をすべて回避できるとは思いませんが,かなりの部分は回避できると思います。遺言書の長所を簡単に述べさせていただきましたが,遺言として有効か無効かが争いとなるような中途半端なものでは,さらに問題が増えて,より事態を複雑化させてしまいます。 遺言は,方式が法定されており,その方式に従わない遺言は無効とされてしまいます(民法960条)。 たとえば,自筆証書遺言については,全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならないとされています(民法968条1項)。以上まとめさせていただきますと,遺産の分割に関する紛争を回避するためには,適式な遺言書を作成することが重要ということになります。 したがいまして,遺言書の作成を考えておられる方は,一度専門家の話を聞いてみることが良いと思います。 当事務所におきましては,相続に関する法律相談は,1回目が無料となっておりますので,ご利用いただければと思います。名古屋丸の内本部事務所   弁護士 小宮 仁

名古屋丸の内本部事務所弁護士 小宮 仁

 当事務所は,弁護士,税理士,司法書士の3士業に同時に相談出来る体制を整えております。3士業に同時に相談出来る体制を整えている法律事務所は,名古屋市内や愛知県内では他にないのではないかと自負しております。

 遺産分割のような相続案件においては,相続人間の協議,遺産分割調停などの処理は弁護士,相続税申告や遺産の売却によって生ずる譲渡所得税申告は税理士,相続登記や売却に伴う所有権移転登記は司法書士という形で,複数の士業の職域にまたがることが少なくありません。

 その場合,名古屋市内や愛知県内の多くの法律事務所では,「税金のことは税理士に相談して下さい」「登記のことは司法書士に相談して下さい」という対応をされることも多いのではと思います。

 当事務所は,「ワンストップでの解決を図る総合法律事務所」を理念に,弁護士,税理士,司法書士,社会保険労務士といった多数の士業が所属し,1つの案件に複数の専門家が関与出来る充実した体制を整えております。

 それにより,士業をたらい回しになることもなく,一度の相談で,法務・税務・登記という複数の職域についてアドバイスを受けることができ,加えて,税金のことや登記のことも考慮した解決を図ることができ,相談者の方並びに依頼者の方へのリーガルサービスの向上を図れるものと考えております。

 相続案件を多数てがける法律事務所は多数あれど,3士業がワンストップでの解決に関われる事務所は稀ですので,是非当事務所の3士業同時相談制度をご活用下さい。

津島事務所  弁護士 南 善隆

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